1949-05-22 第5回国会 衆議院 法務委員会 第26号
小菅忠義はざらに昭二十二年八月九日東京高檢に控告した。高檢より係大月和夫檢事が現地調査に水海道警察署へ來た。このとき野本荒三郎は調室内で、ピース一個に金百円を添え、同署司法主任を経て、手渡しで大月檢事にこれを渡した。取調べに際しても主任は、野本には敬称をもつて呼び、小管をおいと呼ぶなど、この事件の初め仲裁に立つた証人小菅新卒は、この不当事実に憤激し、大月檢事を追究した。
小菅忠義はざらに昭二十二年八月九日東京高檢に控告した。高檢より係大月和夫檢事が現地調査に水海道警察署へ來た。このとき野本荒三郎は調室内で、ピース一個に金百円を添え、同署司法主任を経て、手渡しで大月檢事にこれを渡した。取調べに際しても主任は、野本には敬称をもつて呼び、小管をおいと呼ぶなど、この事件の初め仲裁に立つた証人小菅新卒は、この不当事実に憤激し、大月檢事を追究した。
そういう人に對して七日ということを、この通信の不備な時期に持つて行くことは、私は非常に控告期間を拵えたという精神から見て、これを十日くらい延すことが、何がそれ程躊躇しなければならんのか、こういうところが極く偏狹な官僚政治の現われであるということを私は申上げておきたい。
今日普通速達においても東京都内において、過日も申上げたように三日もかかる時代に、この船員のごとき移動性の職業を持つている者に對して、七日を以てこの控告の期間を切るということは、人權をこういうものによつて拘束するような嫌いが非常にあり、且つ私は七日を以て律することは非常に危險を招來する、かように考えるのであります。
○丹羽五郎君 それからもう一つ、第四十六條の控告の期間ですが、先般私はこれを申上げましたが、「第一項の請求は、裁決の言渡の日から七日以内にこれをしなければならない。」これは裁決の言渡から七日以内と、かように私は考えております。